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生活相談
 年金受給者の方から、市営住宅家賃の減免ができないかとの相談を受けました。住宅管理課から、市営住宅家賃減免取扱い要綱を取り寄せました。
1、入居者の収入基準月額が54000円以下であるもの
2、6か月以上の療養を要する疾病にかかった入居者又は同居者で、収入月額からその療養に要した費用が月額の10分の8を控除した額が、54000円以下であるもの
 とありました。ただし、市営住宅の規定に基づく市長の指示に従わなかったものは、減免に値しない、つまり家賃の滞納など規定に違反しているものは、減免制度は適応しない。というものでした。
 家賃の減免は、当該家賃から月額6500円を控除した後の額を減額するとありました。

 明日、年金の総額から年間38万円の世帯控除(1人あたり)引いた月額を照らしてみたいと思います。要するに、最低基準の生活状況に近い方でないと、減免制度は適応されないようです。
 この方は、自分の基礎年金と夫の遺族年金をもらっているために、この減免制度には適応されないかもしてません。事情を聴いていきたいと思います。

masakiichiko | - | - | - |

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