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勉強になりました。
 昨日の市営住宅家賃減免制度のことで、私の計算方法で合っているのか、住宅管理課に行って確認しました。当人にお話しする前に、私の認識を確かめたかったのです。私の計算法が間違っていることがわかりました。説明する前に確認してよかったです。

 収入基準月額というのは、年金受給に場合、年金収入額(年間)から120万を引いて、12か月で割った額でした。その額が54000円以下の場合は減免措置の対象となります。相談者は自分の基礎年金が110万円あり、遺族年金が100万円ありました。合計の210万−120万=90万、90万÷12か月=7万5000円でした。54000円以上なので減免は受けられませんでした。

 上記のことを納得していただくために、自宅に伺い話をしました。わかりましたと納得していただきました。その方は家賃は、14500円で一番最低ラインでした。家賃は自分の年金だけを加味されるので、遺族年金はどれだけの額でも非課税になります。そのために家賃の収入認定には加わらないそうです。

 市営住宅の家賃額の違いや市バスの敬老パス券の費用の違いなど、近所の人に暮しぶりと自分の暮らしと比較して、市営住宅の家賃減免が適応されるのではないかと、思ったそうです。
 月16万〜17万円あって、家賃が14500円ならまあまあの生活かなと思ったのですが、医療費がかかるそうです。高額医療で返ってくるのでさほど負担は感じないと言っておられましたが、医療費にお金がかからなくなると負担が違ってくるだろうと思いました。

 おかげさまでいろいろな仕組みがわかりました。年金に方と働いて収入を得ている方では計算方法が変わります。

masakiichiko | - | - | - |

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